03.④名義預金・保険・株式 « ミッドランド税理士法人(豊田)
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税務・会計よもやま話

2025/07/10

03.④名義預金・保険・株式

たとえば、親が子供名義で預金を作った、祖父母が孫名義で保険に加入した、夫が株式を妻名義にしたなど、名義と実際の所有者が異なる場合があります。

これらは、言い換えれば、「子供名義の親の預金」、「孫名義の祖父母の保険」、「妻名義の夫の株式」であり、このような場合に「名義〇〇」という言葉が使われます。

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