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税務・会計よもやま話

2025/09/13

03.⑥贈与成立の条件

つまり、贈与は、「あげます」「貰います」という双方のやり取りがなければ成立しないのです。そのため、相手に内緒で相手名義の何かを作っても、それだけで贈与したことにはなりません。

だとすると、相続税対策として贈与税の基礎控除額である110万円を毎年使っていたつもりが、まったく使えていなかったことになります。相手に内緒で名義を変えただけでは、ずっと本人のもの(相続財産)であり続けるのです。

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