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税務・会計よもやま話

2026/01/23

03.⑦贈与の跡付けが必要

ただ一つ、親権者は子の法律行為を代表する(民法824条)ことができるので、それを踏まえて毎年贈与契約書や通帳への書き込みで跡付けするなら、贈与がなかったとは指摘できないと思います。

贈与は諾成片務(承諾により成立し、贈与者のみが義務を負う)契約なので契約書は必ずしも必要ありませんが、後に贈与があったことを証明しなければならない場面で困らないように、何らかの後付けをするか、敢えて贈与契約書を作成した方が良いと思います。

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