令和4年1月以降の雇用調整助成金について « ミッドランド税理士法人(豊田)
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2022/01/28

令和4年1月以降の雇用調整助成金について

雇用調整助成金の令和4年1月以降の休業に関する措置をご案内いたします。

 

  概要
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

 

厚生労働省 令和4年1月以降の雇用調整助成金・休業支援金の取り扱い(別紙)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000856872.pdf

 

令和4年1月・2月の受給限度額
日額最大11,000円( 9/10)
地域特例・業況特例に該当の場合
日額最大15,000円(10/10)

令和4年3月の受給限度額
日額最大 9,000円( 9/10)
地域特例・業況特例に該当の場合
日額最大15,000円(10/10)

 

上記、【業況特例】に該当するための生産指標30%減少の要件についても変更があります。
令和4年1月以降初回提出時に生産指標が30%以上減少している事が分かる資料の提出が必要です。
対象月を含めた直近3か月の前年・前々年・3年前の同期比が必要になります。
例:令和4年1月1日~1月31日分が業況特例に該当するかの確認の場合
 →令和3年11月1日~令和4年1月31日までの期間の売上等の生産指標と
  平成30年11月1日~平成31年1月31日
  令和元年11月1日~令和 2年1月31日
  令和 2年11月1日~令和 3年1月31日
上記期間いずれかの比較が必要。

令和4年1月1日以降に判定基礎期間初日を迎えるものから対象になります。
業況特例に該当する場合は、ご注意をお願いいたします。

 

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html

211221(厚労省)令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について.pdf (722.78 KB)

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