小学校休業等対応助成金の申請期限延長について
令和3年12月までとされていました『小学校休業等対応助成金』が令和4年3月31日まで延長されております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
概要
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
①支給金額
令和3年11月1日~令和3年12月31日の間の休暇分申請 支給金額の上限が日額最大13,500円
令和4年 1月1日~令和4年 2月28日の間の休暇分申請 支給金額の上限が日額最大11,000円
令和4年 3月1日~令和4年 3月31日の間の休暇分申請 支給金額の上限が日額最大 9,000円
※緊急事態宣言地域・まん延防止等重点措置の対象地域の場合は
上記に関わらず、支給金額の上限が日額最大15,000円になります。
②申請期限の注意
1.令和3年11月1日~令和3年12月31日の間の休暇分申請期限が令和4年2月28日必着
2.令和4年 1月1日~令和4年 3月31日の間の休暇分申請期限が令和4年5月31日必着
③小学校等の休業の対象者
1.小学校の休業、自治体、児童クラブ、保育所から利用を控えるよう依頼があった場合が対象です。
※保護者の判断は対象となりません。ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくて良いと認めた場合は対象になります。
※小学校全体だけでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業・分散登校も今回対象になります。
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どもも対象です。
詳細は上記厚労省ホームページや下記リーフレットをご確認お願いいたします。