持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限の延長 « ミッドランド税理士法人(豊田)
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2021/01/20

持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限の延長

持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が2月15日まで延長されました。
持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が1月15日であるとの一部報道がありますが、
1月末までに申し出ることで、2月15日まで書類の提出が認められます。
緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単に理由を付して申し出ることで、2月15日まで申請いただけます。
詳細は経済産業省および中小企業庁のホームページでご確認ください
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html
また、本申請をご希望の方は、当社担当者までご相談ください。

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