02.⑤不正を超えた犯罪 « ミッドランド税理士法人(豊田)
代表ブログ

Blog代表ブログ

税務・会計よもやま話

2025/01/24

02.⑤不正を超えた犯罪

昨年からインボイス制度が始まり、おかしな領収書は尚更おかしな領収書に映るようになりました。不審に思えば、税務署は領収書の発行元まで行って中身を確認します。

このような“仮装”が発覚すれば重加算税の対象になりますが、もっと悪いのは領収書の偽造や改ざんです。これは、税法の罰則規定(法人税法159条)のみならず、刑法159条に規定される「有印私文書偽造罪・変造罪」にも該当します。金額の入っていない領収書を渡した場合も同様に「幇助」の罪に問われる恐れがあります。ご注意ください。

不正を行わないことは、申告納税制度の大事な部分ですので、是非とも適正な申告をお願いいたします。

(03.①相続税の税務調査 に続く)

※本ブログは、記載内容に関して、読者に何かを保証または補償するものではありません。
※下記ページャーは公開日付順で閲覧いただけます。

Contactお問い合わせ

まずはお悩みをお聞かせください。
一人ひとりのお困りごとにしっかりと
フォーカスし、
最善策を一緒に
考えさせていただきます。