愛知県の県税に関するお知らせ(県税の徴収の猶予(特例猶予)) « ミッドランド税理士法人(豊田)
過去記事バックナンバー

Back number過去記事バックナンバー

2021/01/16

愛知県の県税に関するお知らせ(県税の徴収の猶予(特例猶予))

新型コロナウイルス感染症等の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、特例として納期限から1年間を限度として、県税の徴収の猶予(特例猶予)を受けることができるようになりました。特例猶予期間中の延滞金は、全額免除されます。

対象者:次の(1)・(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者の方が対象となります。
 (1)新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
 (2)特例猶予の対象となる県税を一時に納税することが困難であると認められること。

対象となる県税:令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する県税が対象になります。(詳細は県のホームページでご確認ください)

申請期限:令和2年6月30日、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

詳細は県のホームページでご確認ください
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/choushuu-yuuyo.html

本申請をご希望の方は、当社担当者までお申し出ください。

Contactお問い合わせ

まずはお悩みをお聞かせください。
一人ひとりのお困りごとにしっかりと
フォーカスし、
最善策を一緒に
考えさせていただきます。